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+F ConnectIN povoキャンペーン 約款・注意事項

+F ConnectIN povo契約約款
Version 01 2026年10月20日施行

第1条 約款の適用

富士ソフト株式会社(以下「当社」といいます。)は、この+F ConnectIN povo契約約款(以下「この約款」といいます。)により、+F ConnectIN povo及び付帯サービスを提供します。

第2条 約款の変更等

当社は、民法の定めに従い、この約款を変更することがあります。この場合の+F ConnectIN povoの提供条件は、変更後の約款によります。 なお、当社は、この約款の変更を行う場合には、変更後の約款及びその効力発生時期を、当社所定のウェブサイト(https://info.fsi-plusf.jp/f-connectin-povo以下「当社ウェブサイト」といいます。)への掲示その他相当の方法で周知するものとし、変更後の約款は、当該効力発生日が到来した時点で効力を生じるものとします。

第3条 この約款で使用される用語と解説

用語

解説

+F ConnectIN povo

この約款に基づいて提供されるサービス全体の総称

+F ConnectIN povo対応モデル

当社から販売されるeSIM対応モバイルルーターにおいて、+F ConnectIN povoを利用できる通信利用権付きのモバイルルーター
※eSIMに対応するすべてのモバイルルーターが「+F ConnectIN povo対応モデル」ではないため、導入時に確認が必要です。

+F ConnectIN povo契約者又は契約者

+F ConnectIN povoの利用を契約した個人

+F ConnectIN povo利用者又は利用者

+F ConnectIN povoの利用を契約した個人と同一

eSIM

モバイルルーターにあらかじめ組み込まれた一体型のデジタルSIM
※eSIMとは、「embedded Subscriber Identity Module」の略で、eSIMは、モバイルルーターにあらかじめ組み込まれたSIMの情報を書き換えるだけで、物理的なSIMカードの抜き差しと同じ役割を果たします。

povo2.0

電話網又はデータ通信網を使用してKDDI株式会社(以下「KDDI社」といいます。)が提供する電気通信サービス(車載用又は携帯用のアンテナ設備及び無線送受信装置と無線基地局設備との間に設定した電気通信回線の利用に伴うものに限ります。)であって、KDDI社のpovo2.0通信サービス契約約款に定めるpovo2.0通信サービスに該当するもの

+F ConnectIN povoポータル

+F ConnectIN povo対応モデルにおいてpovo2.0および+F ConnectIN povoの回線開通申請等をするためのオンライン上の契約申込フォーム
※下記URLからアクセス可能です。

https://cfs.wi2.ne.jp/

通信利用権

+F ConnectIN povo対応モデルにおいて、povo2.0の提供を受けていることを前提に、当社が提供する所定の期間および容量分データ通信を利用できる権利
対応するインターネット接続機能と組み合わせて4G LTE/5Gによるインターネット接続を行うことができます。

通信利用開始日

+F ConnectIN povoの開通処理を行った後、通信利用が可能になる日

通信利用可能期間

通信利用開始日から365日(12ヶ月=1年)または、利用開始からの総通信容量が10GByteに到達するまでの間
※+F ConnectIN povo富士ソフトの製品出荷日から起算して1年以内に回線開通申請(契約)を行えば、通信利用開始日から上限である365日間の通信利用権を行使できます。1年を超えて回線開通申請を行うことはできません。

第4条 +F ConnectIN povoのサービス提供区域

+F ConnectIN povoの提供区域は、KDDI社が提供するpovo2.0回線サービスがカバーする日本国内全ての地域とします。
(ご参考︓KDDI社のpovo2.0回線エリアマップ︓https://www.au.com/mobile/area/map/)

第5条 +F ConnectIN povoの契約者

契約者は、個人に限るものとします。

第6条 +F ConnectIN povoの契約単位

契約者は、当社が販売する新品の+F ConnectIN povo対応モデル1台につき1回のみ+F ConnectIN povoにかかる契約を締結するものとします。なお、通信利用可能期間の満了をもって、契約は終了するものとします。

第7条 通信利用権の提供条件等

通信利用権の提供料金は無料です。
  1. povo2.0の提供において、任意解約および強制解約があった場合、通信利用権は喪失するものとします。
  2. povo2.0の提供において、速度制限がなされる場合は、通信利用権の通信においてもその影響を受けることになります。
  3. povo2.0の契約に関して、契約者が第三者へ契約上の地位承継を行った場合、+F ConnectIN povoの契約名義人も当該第三者に変更されます。
第8条 通信利用権の譲渡
  1. 契約者は、第7条第4項の場合を除き当社がこの約款に基づいて提供する通信利用権を譲渡することはできません。

  2. 通信利用権は、+F ConnectIN povo対応モデルの新品を購入した場合にのみ付与され、譲渡品や転売品には適用できません。

第9条 申込の承諾等

当社は、個人から+F ConnectIN povoポータル上で利用申込があったときは、これを承諾するものとします。ただし、次に掲げる事由に該当する場合には、当該申込を承諾しないことがあります。
(1)当該個人が、+F ConnectIN povo対応モデルの新品を購入したことが確認できないとき
(2)当該個人が、+F ConnectIN povo対応モデルの代金支払を怠ったことが明らかであるとき
(3)当該個人が、当社との契約、約款等の違反や不正行為を行ったことが発覚したとき
(4)当該個人が、利用申込時に虚偽情報を提出したとき
(5)当該個人の本人確認ができないとき
(6)当社が別途定める書類が提示されないとき

第10条 +F ConnectIN povo利用条件等

  1. 契約者は、当社からの通知、連絡(+F ConnectIN povoにかかるものに限りません。)を受けるためのメールアドレス(以下「登録メールアドレス」といいます。)を所定の方法で当社に届け出るものとします。登録メールアドレスに対する当社からのメール送信により、当社から契約者への意思表示や事実伝達がなされたとみなされるものとします。

  2. 契約者は、住所その他当社に届け出た事項に変更があったときは、当社が別途定める方法により当社に対し変更の依頼通知をするものとします。

  3. 当社は、電気通信事業法第 8 条の規定に基づき、天災事変その他の非常事態が発生し、若しくは発生するおそれがあるときは、災害の予防若しくは救援、交通、通信若しくは電力の供給の確保又は秩序の維持に必要な通信その他の公共の利益のために緊急を要する通信を優先的に取り扱うため、+F ConnectIN povoの利用を制限する場合があります。
  4. 当社は、児童買春、児童ポルノに係る行為等の処罰及び児童の保護等に関する法律(平成 11 年法律第 52号)において定める児童ポルノを閲覧又は取得するための通信を制限する場合があります。

  5. KDDI社の電気通信設備の保守又は工事のためにやむを得ないとき、また、設置する電気通信設備の障害等やむを得ない理由があるときには、+F ConnectIN povoの利用が制限又は一時停止される場合があります。

  6. 当社は、契約者が次に掲げる事由に該当するとき、+F ConnectIN povoの利用の制限又は一部停止をすることがあります。

    (1)この約款に定める契約者の義務に違反したとき
    (2)当社との契約上の債務の支払を怠り、又は怠るおそれがあることが明らかであるとき
    (3)違法に、又は明らかに公序良俗に反する態様において+F ConnectIN povoを利用したとき
    (4)+F ConnectIN povoを含む、当社が提供するサービスの他の利用者に対して重大な支障を与える行為を行ったとき
    (5)+F ConnectIN povoを含む、当社が提供するサービスの信用を毀損するおそれがあるような利用をしたとき
    (6)第9条(申込の承諾等)に定める申込の拒絶事由に該当するとき
    (7)KDDI社と当社の契約が終了したとき
    (8)KDDI社が当社への卸電気通信役務提供を停止したとき
    (9)前各号に掲げるほか、契約者が当社が不適切と判断する態様で+F ConnectIN povoを利用したとき

    上記3~6項による利用の制限または一時停止によって利用者に損害が生じた場合であっても当社は何ら責任を負わないものとする

  7. 当社は、+F ConnectIN povoの利用を制限又は一時停止する場合には、契約者に対してその 10営業日前までにその旨と理由及び制限又は一時停止にかかる期間の通知を当社ウェブサイト又は登録メールアドレス宛に行います。ただし、緊急の場合その他やむを得ない理由がある場合はこの限りではありません。

  8. 当社から+F ConnectIN povoの利用に関し説明を求められたときは、契約者は、当社に対し、当該要請に応じるものとします。ただし、契約者の当該利用に係る行為が法令に違反していない場合において、業務上の秘密やその他正当な理由があるときは、この限りではありません。

     

  9. 当社は、回線の契約状態について、KDDI社に通知を行います。

第11条 サービスの廃止

  1. 当社は、都合により+F ConnectIN povoの全部又は一部を廃止することがあります。

  2. 当社は、前項により+F ConnectIN povoの全部又は一部を廃止するときには、契約者に対し、廃止する日の90日前までに、その旨を当社ウェブサイト上への掲載又はメールで通知します。

第12条 契約の解除

契約者は、当社に対し、当社が別途指定する方法で通知をすることにより、いつでも+F ConnectIN povoの契約を解除する事ができます。なお、契約解除通知後に通信利用可能期間が残っている場合でも、当社は、通信利用権に対する返金、換金、補償、賠償、代替端末へのサービス引継ぎや移転作業等は行う義務は負わないものとします。

第13条 利用不能の場合における料金の調定

当社の責に帰すべき事由により+F ConnectIN povoが全く利用し得ない状態(全く利用し得ない状態と同じ程度の状態を含みますが、サービス利用地域がKDDI社のpovo2.0回線カバーエリアの外である場合は除きます。)が生じた場合において、当社が当該状態が生じたことを知った時から連続して48時間以上の時間が経過したときは、当社は、契約者に対し、その依頼に基づき、利用不能時間分の延長(日単位の加算)を行うものとします。ただし、契約者が当該依頼をし得ることとなった日から 3ヶ月を経過する日までに当該依頼をしなかったときは、契約者は、その権利を失うものとします。

第14条 個人情報の取り扱い

  1. +F ConnectIN povoの契約者情報、通信サービス利用に係る登録情報その他通信サービス提供に必要な個人情報については、KDDI社が取得・管理するものとし、当社は原則として取得・保有しないものとします。

  2. 当社は、+F ConnectIN povoの販売に関して取得する個人情報がある場合には、法令及び当社が別途定める個人情報保護方針に従い適切に取り扱うものとします。

  3. 当社が個人情報を取得する場合は、商品の販売、問い合わせ対応その他当社が取得時に明示した目的の範囲に限り利用するものとします。

  4. 法令に基づく場合を除き、当社は本人の同意なく個人情報を第三者へ提供しません。

第15条 保証及び責任の限定

  1. 当社は、契約者が+F ConnectIN povoの利用に関して被った損害(サイバー攻撃など、その原因の如何を問いません。)について賠償の責任を一切負いません。ただし、当該損害が当社の故意又は重大な過失により発生した場合については、この限りでありません。

  2. 契約者が+F ConnectIN povoの利用に関して第三者に与えた損害について当社が当該第三者に当該損害の賠償をしたときは、当社は、契約者に対し、当該賠償について求償することができるものとします。

第16条 契約者の義務及びサービス範囲

  1. +F ConnectIN povo利用のための契約業務は、+F ConnectIN povo対応モデル購入者が行うものとします。第三者による代理契約はできません。ただし、契約後に行う+F ConnectIN povo対応モデルの設定業務についてはこの限りではないものとします。

  2. 契約者が+F ConnectIN povoにおいて使用する IP アドレスは、当社が指定します。契約者は、当該 IP アドレス以外の IP アドレスを使用して+F ConnectIN povoを利用することはできません。

  3. 端末毎のサービス残存期間については契約者自身が管理責任を負うものとします。

  4. +F ConnectIN povoは第4条に定めるサービス提供区域に限り利用することができます。ただし、サービス提供区域内であっても、屋内、地下、トンネル、ビルの陰、山間部、海上など電波が届きにくい場所ではサービス利用できない場合があります。

第17条 +F ConnectIN povo対応モデルの保証期間と通信利用可能期間

  1. +F ConnectIN povo対応モデルの保証期間は、当該モデルの購入日から12か月間とします。通信利用可能期間が満了していない場合であっても、保証期間終了後の修理または交換は有償対応となります。

  2. +F ConnectIN povo対応モデルの保証期間終了後は、当社所定の保守条件および料金に基づき、有償で修理または交換を受け付けます。ただし、当該モデルの販売終了から3年を経過した場合、または修理部品の生産中止その他の事情により修理または交換が困難な場合は、修理可能期間内であっても、修理または交換を受け付けることができない場合があります。通信利用可能期間が満了していない場合も同様とします。
    (ご参考:+F FS045Wの保証および修理に関する詳細は、当社所定の保証規定をご確認ください。)

第18条 契約者の禁止行為

  1. 契約者は+F ConnectIN povoの利用に関して以下の行為をしてはならないものとします。
    (1)通信の伝送交換に妨害を与える行為、その他自己以外の者の電気通信設備の利用又は運営に支障を与える行為
    (2)自己以外の者の知的財産権(特許権、実用新案権、著作権、意匠権、商標権等)その他の権利を侵害する行為
    (3)自己以外の者の財産、プライバシー又は肖像権を侵害する行為
    (4)自己以外の者を差別し、誹謗中傷し、又はその名誉若しくは信用を毀損する行為
    (5)犯罪行為又は犯罪行為を誘発・扇動する行為
    (6)無限連鎖講(ネズミ講)を開設、又はこれに勧誘する行為
    (7)連鎖販売取引(マルチ商法)に関して法令違反する行為
    (8)有害なコンピュータープログラム、マルウェアを送信、又は掲載する行為
    (9)当社になりすまして、+F ConnectIN povoを金銭目的の詐欺で利用する行為
    (10)自己以外の者になりすまして、+F ConnectIN povoを利用する行為
    (11)本人の同意を得ずに広告、宣伝又は勧誘文書などを送信、記載、掲載する行為
    (12)売春、暴力、残虐な行為など、公序良俗に反し、他人に不利益を与える行為
    (13)その他の法令違反、この約款に違反する行為

  2. 契約者が前項各号のいずれかに該当する行為を行ったと当社が合理的に判断した場合、当社は事前の通知又は催告なく、直ちに+F ConnectIN povoの利用停止その他必要な措置を講じることができるものとします。

  3. 前項の措置により契約者に生じた損害について、当社は一切の責任を負わないものとします。

  4. 契約者が第1項各号のいずれかに該当する行為を行ったことにより、当社又は第三者に損害を与えた場合、契約者はその損害を賠償する責任を負うものとします。

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